瑕疵

「瑕疵(かし)」とは、傷や欠点のことです。
法律用語として、難しく説明すると「本来有しているべき性能、機能などを備えていないこと」です。

例えば、買った家が雨漏りする場合、この家には「瑕疵」があるということになります。

2020年の民法改正前は、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、売主は「瑕疵担保責任」を負うとされていました。
しかし、民法改正により、「瑕疵担保責任」は廃止され、新たに「契約不適合責任」になりました。

したがって、現在は、法律用語として「瑕疵」ということばが使われることは少なくなったのですが、民法改正前の裁判例、書籍、論文には「瑕疵担保責任」が出てくるため、法律を勉強するひとは、「瑕疵担保責任」のことをある程度は知っておく必要があります。

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