遺留分

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、遺言によっても奪うことができない、一定の相続人が取得できる相続財産の割合のことです。

配偶者や子(特に年少の子)は、被相続人の財産をあてにして生活をしていることも多くあります。
それなのに、被相続人が、遺言によって、他人(例えば愛人など)に「全財産を相続させる。」とすれば、遺された配偶者や子などの生活は、いきなり立ちゆかなくなることになります。

そこで、法律は、配偶者と相続順位が第1順位の子、第2順位の直系尊属に遺留分を定めて、被相続人が亡くなったあとのこれらの人達の生活を保護しようとしています。

遺留分の割合は、

  • 直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 被相続人の財産の1/3
  • それ以外の場合 ⇒ 被相続人の財産の1/2

となっています。

なお、
💠代襲相続人にも、遺留分はありますが,
💠第3順位の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分のある相続人は、遺言の内容が自分に財産が残らない(または遺留分より少ない)ようになっていたら、遺留分が侵害されたとして、
「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」をすることができます。
(2019年民法改正前は、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」という名称でした。)
これにより遺留分相当額の金銭を確保できるのです。

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