振込手数料は誰が負担する?

ビジネスにおける支払いの多くは、金融機関の口座への振り込みで行われています。
では、振込手数料は、支払う側、受け取る側のどちらが負担すべきなのでしょうか?

最近、インボイス制度の導入を機に

  • 受け取る側だが、振込手数料を支払う側に負担して欲しい
  • 支払う側だが、受け取る側から振込手数料を負担して欲しいと言われた

ということが増えているようです。
そこで、振込手数料を誰が負担するのかについての考え方をまとめてみました。

法律ではどちらが負担するとなっているのか?

当事者間で合意していれば、それが優先される

私人間(会社と会社の間も同様)の決め事については、契約自由の原則により、当事者間で自由に決めることができます。

振込手数料についても、契約書などで
「振込手数料は、振込人の負担とする。」
「振込手数料は、受取人の負担とする。」
などと決めていれば、それによってどちらが振込手数料を負担するかが決まります。

  • 「振込手数料は、振込人の負担とする。」⇒振込手数料は支払う側が負担する。
    =(請求金額+振込手数料)を支払う側が負担する。
  • 「振込手数料は、受取人の負担とする。」⇒振込手数料は受け取る側が負担する。
    =(請求金額-振込手数料)が受取人の口座に振り込まれる。

ということになります。

当事者間で合意がない場合は、振込人負担が原則

では、当事者間で振込手数料の負担を決めていない場合はどうなるでしょうか。

法律では、
「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。」
(民法485条本文)とされています。

振込手数料は「弁済の費用」にあたるので、民法では、原則として振込手数料は「債務者(=支払う側)」が負担すると決められているということになります。

振込手数料の負担は結局どっちになるの?

契約で明確に定めていないという場合はどうなるのでしょうか。
(実際には、契約書等を作らずに取り引きを開始することも多いと思います。)

取引開始時(または最初の請求時)

取引開始時(または最初の請求時)までに、振込手数料をどちらが負担するか決めていない場合、自社で負担するというのであれば、特に問題はありません。

では、相手の会社に負担してもらいたい場合は、どうすればいいでしょうか。
本当は、振込手数料に関する合意をするのが確実なのですが、色々な理由により合意をしなかった場合は、次善の策として、

  • 受け取る側であれば、請求書に「振込手数料は貴社の負担でお願い致します。」などと書いておく
  • 支払う側であれば、振込手数料を差し引いて支払ったうえで、受け取り側へ「振込手数料は、差し引いて支払わせていただきました。」という連絡をする

というところでしょうか。
それで問題なければ、ひとまずは解決です。

文句を言われたら(「振込手数料はそちらで負担してくれ」と言われたら)、そのときは、話し合いにより負担を決めるしかありません。
話し合いで決まったら、その後はそれに従うことになります。
(話し合いということになれば、多くの場合、両社の力関係によって、振込手数料の負担も決まることになるでしょう。)

ある程度の期間、取引が行われた後

問題は、ある程度の期間、取引が行われてから振込手数料の負担を変更する場合です。
(インボイスを機に変更したい(したいと言われた)場合はこれに当たります。)

この場合、振込手数料をどちらが負担すべきとなるかは、ケースバイケースです。
・振込手数料の負担についての合意がないから、民法の原則どおりに支払う側が負担する
という結論になる可能性もあれば、
・商慣習または黙示の合意によって、振込手数料は受け取り側が負担する
という結論になる可能性もあります。

争いになれば、最終的には裁判で決めることになりますが、裁判では、取引の期間、これまでのやり取りの内容、当該業界における慣習などをもとにして判断がされます。
その内容によって、どちらの結論にもなり得るでしょう。

1社との間の振込手数料の総額は、5年分としてもそれほど大きな金額にはならないでしょう。
したがって、振込手数料だけであれば、裁判にはなりにくい類型の話です。
(=裁判までは行かないので、現状維持となることが多い。)

振込手数料を支払う側に負担して欲しい

受け取る側で、これまでは振込手数料を差し引かれていたが、今後は、振込手数料を支払う側の負担に変更して欲しいという場合は、どうすればいいでしょうか。

その場合、支払う側の会社に対して、今後は、振込手数料を負担してくださいという連絡をしてみてください。
連絡するのは、

  • これまで振込手数料を差し引いてお振込をいただいていました。
  • この度、顧問の専門家(弁護士、税理士など)から、振込手数料は、振り込む側が負担するのが民法の原則なので、振込手数料の負担を貴社にお願いしてはどうかと言われました。
    (専門家によれば、民法485条に、振込手数料は振り込む側の負担と定められているとのことです。)
  • つきましては、次回から振込手数料を貴社の負担としてはいただけないでしょうか。

という内容です。

このような連絡を受ければ、振込手数料を負担してくれる会社も多いと思います。

振込手数料を負担して欲しいと言われた

支払う側から、上記のような(今後は振込手数料を負担して欲しいという)連絡が来たが、振込手数料を負担したくないという場合は、どうすればいいでしょうか。

その場合、受け取る側の会社に対して、これまで通り、振込手数料は貴社で負担してくださいと回答することになります。
回答するのは、

  • これまでの取引において、振込手数料は貴社の負担で取引をしてきました。
  • 今回の件を顧問に相談したところ、商慣習または黙示の合意によって、振込手数料は貴社の負担となると考えるべきと助言されました。
  • つきましては、これまで通り、振込手数料は貴社の負担でお願いします。

という内容です。

このような回答が来れば、それ以上は振込手数料について負担を求められることはないと思います。

まとめ

振込手数料の負担については、

  • 当事者の合意(契約)が優先される
  • 法律上は振込人負担が原則
  • 取引開始時に自社の意向を相手の会社に伝えることが大事
  • ある程度の取引期間が経過した後でも、変更の申出は可能
  • ただし、相手の会社が応じてくれなければ、諦めるのが妥当

というのが、本記事のまとめとなります。

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