財産分与

「財産分与(ざいさんぶんよ)」とは、離婚の際、婚姻生活中に蓄積した夫婦の財産を分けることです。
夫婦共有の現金、預貯金、婚姻後に取得した不動産などが対象となります。
夫婦どちらかの名義となっていても(例えば、不動産の名義が夫単独になっていても)、実質的に夫婦共有の財産といえる場合には、財産分与の対象となります。

婚姻生活中に蓄積した夫婦の財産を分けることなので、夫婦それぞれの固有の財産(典型的なものは、それぞれが相続により取得した財産)は、財産分与の対象とはなりません。

どの財産をどちらが取得するかは当事者間の話し合いによります。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てることができます。
(離婚の調停の際、財産分与について話し合うこともできます。)
家庭裁判所の調停でも話し合いがまとまらないときは、裁判所が審判で決めます。

財産分与の請求は、離婚後2年以内にしなければならないので、注意が必要です。