即時抗告

「即時抗告(そくじこうこく)」とは、裁判所の判断に対する不服申立ての方法のひとつです。
(この場合の不服申立てとは、裁判所の判断が間違っていると考える場合、その裁判所またはその上の裁判所に対して、裁判所の判断が間違っているから、判断を見直するようにと求めることです。)

「抗告(こうこく)」とは、裁判所の決定、命令または審判に対する不服申立ての方法です。
(それに対して、判決に対する不服申立てが控訴、上告です。)
そのうち、抗告できる期間が短期の一定期間(3日、1週間、2週間など)に限られるものを即時抗告といいます。

即時抗告ができる場合というのは、法律で定められています。
(法律に、特定の類型の決定、命令または審判が即時抗告の対象となると定められています。)
逆に言えば、法律で即時抗告ができると定められていなければ、即時抗告で裁判所の判断を争うことはできません。

即時抗告の対象になると定められている決定、命令または審判は、民事事件、刑事事件、家事事件のいずれにも存在します。
しかし、民事事件、刑事事件の即時抗告は、決定や命令に対するもので、判決前の手続的事項、前提事項に関する判断への不服申立てであるのに対して、家事事件の即時抗告は、審判に対するもので、むしろ控訴、上告と近いものといえます。

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