検察官

「検察官(けんさつかん)」とは、刑事事件の捜査および起訴・不起訴の処分を行い,裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督するなどの権限を持つ国家公務員です。

「検察(けんさつ)」と「警察(けいさつ)」とは、名前も刑事事件の捜査などを行うことも似ていますが、

  • 警察は、捜査をする
  • 検察は、警察から送られてきた被疑者を起訴するかどうかを判断して、起訴した場合は裁判で有罪であることを証明するなどの活動をする

という違いがあります。

検察官は、

  1. 最高検察庁の長である「検事総長」
  2. 検事総長を補佐する「次長検事」
  3. 高等検察庁の長である「検事長」
  4. 地方検察庁・区検察庁を担当する「検事」
  5. 区検察庁のみを担当する「副検事」

の5種類に分かれています。

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