親告罪

「罪」とついてはいますが、「殺人罪」などのような具体的な罪のことではありません。

「親告罪(しんこくざい)」とは、具体的な犯罪のうち、法律で「告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められている罪を指します。

公訴を提起されて裁判になると、裁判の手続は公開なので、裁判の審理の中で出てきた事実が、被害者は世間に知られたくないと思っていても、公開されてしまうことになります。

そこで、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」など、事実が公開されると被害者に不利益が生じる可能性のあるものは親告罪と定めて、被害者を保護しようとしています。
(以前は、「強姦罪」などの性犯罪の一部も親告罪とされていましたが、親告罪とすることが、かえって被害者にとって負担になるなどの配慮から、平成29年の刑法改正により、親告罪ではなくなりました。)

また、親族間の財産犯の一部(「窃盗」、「詐欺」など)も、家庭内の問題は家庭内で解決するという考えを尊重して、親告罪とされています。
(配偶者、直系血族又は同居の親族との間では、刑が免除される(したがって、告訴もできない)ので、親告罪であるのは、「直系血族又は同居の親族」以外の親族との間での財産犯です。)

それ以外にも、「器物損壊罪」や「信書隠匿罪」などの比較的軽微である犯罪も親告罪とされています。

以下は、お遊びなので、法律用語について知りたい方は無視してください。
最近話題のChatGPTによる回答を紹介します。
「親告罪とは?」
ChatGPTの回答
「親告罪とは、被告人が自分で有罪を認め、自首することを指します。親告罪をすることで、裁判を早期に終わらせることができるため、裁判所は親告罪を受け入れることがあります。ただし、親告罪をすることでも、裁判所は有罪判決を下すことができるため、法的アドバイスを受けることを強くおすすめします。また、親告罪をすることでも、起訴状により、重罪である場合は、最高刑を下すことができるため、弁護士と相談して、自分にとって最善の戦略をとることが重要です。」

親告罪については、まだChatGPTを参考にしない方がいいかもしれません。

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