追完
「追完(ついかん)」とは,「必要な要件を具備していないために効力を生じない法律上の行為が、のちに欠けている要件を備えて効力を生じること」と辞書などでは説明されています。
足りないところを追加して(追加分も含めて完全にして)、効力を生じさせるということですね。
訴訟行為については,「当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。」という規定があります(民事訴訟法97条1項本文)。
例えば,
判決に不服があって上訴する場合,控訴状等を期限内(送達日から2週間以内)に提出する必要があります。
ところが,控訴状を提出しに行く途中,天災が発生して控訴状を提出できなかったときには(大地震で通行止めになるなど),その事由(大地震による通行止め)が消滅してから1週間以内に控訴状を提出すれば,追完することができ,控訴は有効となります
また,法律事務において,厳密には上記のような民事訴訟法にいう追完でなくとも,追完ということばを使うことがあります
例えば,
訴状を提出する際に,当事者が法人等であれば資格証明書を提出する必要がありますが,たまたま登記手続中で資格証明書を取得できなかった場合,資格証明書はあとで提出しますという意味で「資格証明書は取得できるようになったら追完します」という言い方をすることがあります。
この場合の追完ということばは,「理由があって提出できないので,あとで提出します」という意味で使っています