偏頗弁済

「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とは、一部の債権者にのみ優先的に返済することです。

破産や個人再生などの裁判所を使った債務整理の手続を行う場合、債務整理を開始した時点(支払不能の状態になった時点)以降に一部の債権者に対してのみ弁済することは,債権者平等の原則に反するため禁止されます。

他の債権者を害する目的で偏頗弁済行為をすると、破産手続に置いて免責不許可となる、個人再生において再生計画の不認可決定が出るなどの可能性があります。

破産を行う場合、知り合いや重要な取引先だけにはどうしても弁済したいと思うこともあるかもしれませんが、そのような特定の債権者だけに弁済すると偏頗弁済となり、債務整理の手続に重大な影響が出ることになります。
債務整理を開始した後は、どのような債権者に返済する場合でも、必ず依頼した弁護士等の専門家に確認を取って、返済してもかまわないと言われた場合にだけ返済するようにするようにしましょう。

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