民事信託(家族信託)とは
「民事信託(家族信託)」とは、自分以外のひとに財産を預けて管理してもらう仕組みのことです。
民事信託は、相続のように、親から子へ財産を受け継ぐための制度ではありません。
しかし、相続や生前贈与などではできないことも民事信託では可能なので、新しい財産承継の方法として最近注目を浴びています。
民事信託と家族信託の違いは?
民事信託、家族信託ということばは、正確には法律用語(法律で定められた用語)ではありません。
「信託」とは、自分の財産を自分以外のひとに預けて管理してもらう仕組みです。
信託は、信託法という法律に定められています。
(したがって、「信託」ということばは法律用語です。)
信託のうち、信託銀行などが行う、信託を行うことの報酬(信託報酬といいます)を得ることを目的として行う業務としての信託を「商事信託」と呼びます。
それに対して、信託報酬を得ることが目的ではない信託を「民事信託」と呼びます。
民事信託のうち、財産を預けるひと、財産を管理するひとがいずれも家族(親族)であるものを「家族信託」と呼ぶこともあります。
(「家族信託」ということばは、一般社団法人家族信託普及協会という団体の造語であり、同協会が商標登録をしているそうです。)
まとめると
- 商事信託:信託銀行などが業務として行う信託
- 民事信託:業務ではなく行う信託
- 家族信託:民事信託のうち、当事者が家族(親族)であるもの
ということになります。