家族信託(民事信託)とは
「家族信託(民事信託)」とは、自分以外のひとに財産を預けて管理してもらう仕組みのことです。
家族信託は、相続のように、親から子へ財産を受け継ぐための制度ではありません。
しかし、相続や生前贈与などではできないことも家族信託では可能なので、新しい財産承継の方法として注目されています。
家族信託と民事信託の違いは?
家族信託、民事信託ということばは、正確には法律用語(法律で定義された用語)ではありません。
「信託」とは、自分の財産を自分以外のひとに預けて管理してもらう仕組みです。
信託は、信託法という法律に定められています。
(したがって、「信託」ということばは法律用語です。)
信託のうち、信託銀行などが、信託を行う対価としての報酬(信託報酬)を得ることを目的として、業務として行う信託を「商事信託」と呼びます。
それに対して、業務として行うのではない信託を「民事信託」と呼びます。
民事信託のうち、財産を預けるひと、財産を管理するひとがいずれも家族(親族)であるものを「家族信託」と呼ぶこともあります。
(「家族信託」ということばは、一般社団法人家族信託普及協会という団体の造語であり、同協会が商標登録をしているそうです。)
まとめ
「信託」と付くことばの意味をまとめると
- 商事信託:信託銀行などが業務として行う信託
- 民事信託:業務ではなく行う信託
- 家族信託:民事信託のうち、当事者が家族(親族)であるもの
ということになります。