法定相続分

「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」とは、文字通り、法律で定められた相続分(割合)のことです。

相続の項で説明したとおり、遺言で相続分が指定されていない場合には、法定相続人が法定相続分を相続します。

法定相続分の内容は・・・・

  1. 配偶者と子が相続人のとき ⇒ 配偶者(1/2)、子(1/2)
    「子」が2人以上いる場合は、(1/2)を子の人数で均等割りします。
    (子が3人なら、子はそれぞれ1/2×1/3=1/6)
  2. 配偶者と直系尊属が相続人のとき ⇒ 配偶者(2/3),直系尊属(1/3)
    「直系尊属」が2人以上いる場合は,(1/3)を直系尊属の人数で均等割りします。
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき ⇒ 配偶者(3/4),兄弟姉妹(1/4)
    「兄弟姉妹」が2人以上いる場合は,(1/4)を兄弟姉妹の人数で均等割りします。

配偶者がいないときは,それぞれの順位の相続人で均等割りします。
(法定相続人の順位については、法定相続人の項で説明しています。)

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