法人

「法人(ほうじん)」は,法律の規定により成立して,「人」として扱われます。
法的に「人」として扱われるというのは,「自然人」と同様に「権利義務の主体となり得る資格」=「権利能力(けんりのうりょく)」が認められるということです。

法人には,
人の集まりで法人になる「社団法人(しゃだんほうじん)」と,
財産の集まりで法人になる「財団法人(ざいだんほうじん)」があります。

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