契印

契約書などを作成したとき,1ページで収まらず,数ページとなることがあります。
その場合に同一の(ひと続きの)書類であることを示すため,見開きの境目のところに,2枚の用紙にまたがるように押印します。
これを「契印(けいいん)」といいます。
契印には,その契約書などの押印に使用したのと同じ印鑑を使用します。

契印をすることで,契約書などの書類の途中のページをすり替えたりすることができなくなります。
途中のページをすり替えるなんてあるわけないと思われるかもしれませんが、弁護士をしていると、たまにそういうことに出くわすことがあります。だから、重要な書類には、やはり契印を押すことが望ましいでしょう。

よく,割印(わりいん)と間違われますが,契印と割印では役割が異なります。
役割の違いについては割印のページをご覧ください。

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