勾留

警察は被疑者を逮捕すると48時間以内に取り調べを行い,そのあとは身柄を検察庁に送ります。
これを「送検(そうけん)」といいます。
(このとき,関係する書類や証拠も一緒に送ります。ニュースで聞く「書類送検(しょるいそうけん)」とは,被疑者を逮捕していない事件で,関係する書類や証拠だけを検察庁へ送ることです。)

検察官は,送検を受けて24時間以内に被疑者の身柄拘束を継続する必要があるかを検討して,必要であれば裁判所に身柄拘束を継続する許可を求めます。これを「勾留請求(こうりゅうせいきゅう)」といいます。

裁判所は,検察官の勾留請求を受けて,必要があると認めれば,10日間の身柄拘束の継続を認めます。これを「勾留(こうりゅう)」といいます。
勾留は,さらに10日間まで延長が認められるので,最長で20日間の勾留が認められることになります。

被疑者が逮捕された場合には,逮捕・勾留をあわせると、最長で23日間,身柄拘束が続くことになります。
(勾留の最終日を「勾留満期(こうりゅうまんき)」といいます。)

検察官は、勾留満期までに被疑者を起訴するかどうかを決めます。
起訴した場合は、起訴後も勾留が続くことになります。ただし、起訴後は、裁判所に対して、保釈の請求をすることができ、保釈が認められれば、身柄が解放されます。
よく誤解されるところですが、保釈は、起訴後にのみ認められ、起訴される前には保釈はありません。

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