過怠約款

「過怠約款(かたいやっかん)」とは、支払いを遅延するなどの債務不履行があった場合について定める契約条項です。
(「懈怠約款(けたいやっかん)」とも言います。)

例えば、任意整理などで債権者(貸主)と和解をする場合、
・期日に支払いを怠った場合は、遅延損害金(年〇%)を支払う。
・分割払いの額を2回分以上支払わなかったときは、期限の利益を失い、遅延損害金を合わせて残金を一括で支払う。
などの過怠約款を和解契約書に記載します。

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