謄写

「謄写(とうしゃ)」という言葉を辞書で引くと
(1) 書き写すこと。
(2) 謄写版で印刷すること。
と載っています
要するにコピーすることなのですが,お役所や法律関係の仕事をするところ(裁判所や弁護士など)では,「コピー」ではなく「謄写」と言うコトバを使うことが多いのです。

例えば、
弁護士が裁判所へ「事件の記録を謄写したいのですが」と電話した場合、
「事件の記録(裁判所が保管している事件に関する書類)をコピーさせてもらいたいのですが、大丈夫ですか」
という意味になります。

ちなみに「戸籍謄本(こせきとうほん)」などという場合の「謄本(とうほん)」とは,原本(げんぽん)の全部を謄写したもののことです。
役所で発行してもらったら,権限のある公務員の人が「これは謄本である。」と認証してくれます

原本の一部を謄写したものは,「抄本(しょうほん)」といいます。

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