直送

「直送(ちょくそう)」とは、裁判に提出する書面の副本を、事件の相手方に直接送付することです。
(民事訴訟規則47条1項)

裁判に提出する書面で、相手方へ送付されるものには、裁判所から送付すべき書面(訴状,控訴状など)と直送する書面(答弁書,準備書面など)とがあります。

また、提出方法については書面の種類によって、ファクシミリ送信可能なものとそうでないもの(直接交付するまたは郵送する必要があるもの)に分かれます。
(民事訴訟規則3条)

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