異時廃止

「異時廃止(いじはいし)」とは、破産手続が開始され、管財人を選任して財産の調査をしたが、破産者に換価可能な財産が十分になく、債権者への配当の見込みがないことが判明した場合、配当に至らずに破産手続を終了させることです。

破産手続開始時に換価可能な財産がないことが明らかであれば、同時廃止となりますが、配当できるかどうかは調査してみないと分からない場合は、管財人を選任して調査をすることになります。
そして、調査した結果、配当可能な財産があれば配当を行いますが、配当可能な財産がなかったということになれば、異時廃止となる(配当せずに手続終了)ということになります。

法律用語

前の記事

弁論準備手続
法律用語

次の記事

時効の援用