法定相続人

「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」とは、文字通り、法律で定められた相続人のことです。

相続の項で説明したとおり、遺言がない場合には、法定相続人が相続します。

法定相続人とは誰のことかと言うと・・・
・被相続人の配偶者
 ⇒ 常に相続人となります。

・配偶者に加えて、以下の順位が高い順に、配偶者とともに相続人になります。

  1. 第一順位の相続人 ⇒ 被相続人の子
    (実子・養子の区別はありません。)
  2. 第二順位の相続人 ⇒ 被相続人の直系尊属
    (父母。父母が二人ともいないときは祖父母。祖父母がひとりもいないときは曾祖父母・・となります。)
  3. 第三順位の相続人 ⇒ 被相続人の兄弟姉妹(けいていしまい)

・配偶者も第一順位から第三順位の相続人もいない場合・・・
⇒法定相続人はいないことになります。

内縁の妻または夫は、法律上の配偶者ではないので、法定相続人にはなりません。

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