支払督促

「支払督促(しはらいとくそく)」とは,金銭等の請求について相手方(債務者)が支払わない場合に,申立人(債権者)の申立てに基づいて,裁判所書記官が支払督促の発付を行う手続です。

裁判所へ出頭する必要がなく,申立手数料も通常訴訟の半額なので,債務名義を取得する最も簡便な方法といえます。

支払督促に対して債務者が2週間以内に裁判所に対して異議申立てをすると,通常の訴訟手続に移行されますが,異議を述べないときは,さらに債権者は仮執行宣言を付すよう申立をすることができます。

この申立により「仮執行宣言付支払督促正本」が債務者に送達され,これが債務名義となり強制執行をすることが可能となります。

このように,支払督促は,簡便に債務名義を取得できますが,異議が出されると通常の訴訟に移行して,最初からやり直しとなります。
(異議には理由も不要です)。
したがって,支払督促を申立てても異議を出される可能性があるなら,最初から通常の訴訟を行った方が早いということになります。

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