接見交通権

「接見交通権(せっけんこうつうけん)」とは,捜査機関(そうさきかん)によって身柄を拘束されている人(逮捕、勾留されている人)に外部の人が面会したり,書類や物を受け渡したりできる権利のことです。

弁護人やこれから弁護人になろうとする弁護士は,立会人なく接見交通できることになっています(刑事訴訟法39条1項)。
これは,弁護人と接見交通することが被疑者・被告人の権利を守るために特に重要であると考えられているからです。

一方,弁護人以外の接見(面会)は,家族であっても立会人(警察官)がついて,短時間(10~15分)しかできません。

家族が捕まって家に戻って来れなければ心配ですから,面会したいと思うのが当然ですが,証拠隠滅(しょうこいんめつ)のおそれがある場合などは,面会が禁止されることもあります。
(接見禁止といいます。)

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