嫡出子

「嫡出子(ちゃくしゅつし)」とは、婚姻中の夫婦の間に生まれた子のことです。
(下記の3のように、婚姻が解消された後に生まれた子でも嫡出子になることはあります。)

民法では、

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子
  2. 婚姻の成立の日から200日を経過した後に生まれた子
  3. 離婚等の日から300日以内に生まれた子

は、「夫の子と推定する。」(=嫡出子であると推定する)と決められています(民法772条)。

婚姻中ではない男女の間から生まれた子は、「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。

以前は、「非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分とする」と民法で決まっていましたが、その規定は不合理な差別で違憲との最高裁判所の判断が示され、それを受けた民法の改正により、現在では両者の相続分は同じとなっています。

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