同時廃止

自己破産の申立をすると、破産手続が開始され、破産管財人によって破産者の財産が債権者に分配される・・・というのが原則です。

しかし、実際のところ、自己破産をする人は高額な財産を保有していないことが多く、その場合にも破産管財人を選任して財産処分の手続をするというのは、費用や手間だけがかかり、あまり意味がありません。

そこで、破産者にめぼしい財産がなく、かつ免責についても問題がない場合には、裁判所は、破産手続開始と同時に破産手続を終了します。

これを「同時廃止(どうじはいし)」と言います。

同時廃止となると、破産手続時に裁判所へ納める予納金が低額となり
(破産管財人が選任される場合は、予納金は20~30万円は必要ですが、同時廃止であれば1~2万円くらいです)
破産手続も数か月で終わるので、破産をする人にとっては、同時廃止になるのかどうかは非常に重要な分かれ目です。

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