取下げ

「取下げ」とは、手続を申し立てた者が,その手続を自ら取り止めることです。

取下げをするとその手続は始めに遡ってなかったものとされます。

例えば訴訟を提起した原告が,判決等の終局的解決の前にその手続を自ら取り止めることを「訴えの取下げ」といいます(民事訴訟法261条)。
訴えを取り下げると、取下げがあった部分については、訴訟が初めから係属していなかった(訴訟がなかった)とみなされます(民事訴訟法262条1項)。

相手方が応訴したあとに訴えの取下げをするには,相手方である被告の同意を得ることが必要です(民事訴訟法261条2項)。
これは、「訴えの取下げ」がされると初めから何もなかったことになって、訴訟に対応した被告の努力も無駄になるからです。

例えば、訴訟を続けていて、訴えを棄却する判決が出そうなときに、原告が訴えを取り下げようとしても、被告はそれに同意せず、訴えを棄却する判決を得ることができます。

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