刑事事件

民事事件は,「人」と「人」との争いなのに対して,
「刑事事件」は,犯罪を行ったとして起訴された「人」に刑罰を与えるべきかどうかを決めるものです。

どの人が犯罪を行ったのか,その人にどのような刑罰を与えるかは,裁判の判決で決まります。
警察に捕まった時点では,その人が犯罪を行ったのかどうかは決まっていないので,”疑われている人”という意味で「被疑者(ひぎしゃ)」と呼びます。
(テレビなどでは,「容疑者」といっていますが,法律上の正しい呼び方は「被疑者」です。)

ちなみに「被疑者」は,起訴されると「被告人(ひこくにん)」という呼び名に変わります。
(テレビなどでは,「被告」といっていますが,法律上の正しい呼び方は「被告人」であり,「被告」は民事事件で訴えを起こされた人の呼び方です。)

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