三審制

日本では,同一の事件について,原則として3段階まで裁判を受けられます。
これを「三審制(さんしんせい)」といいます。

第一審(最初の裁判)は,簡易裁判所・地方裁判所・家庭裁判所のいずれかで行われます。
(特別な場合は,高等裁判所も第一審の裁判所となります。)

控訴審(2段階目の裁判)は,
民事事件の場合は,
第一審が簡易裁判所なら,控訴審は地方裁判所
第一審が地方裁判所・家庭裁判所なら,控訴審は高等裁判所
で行います。
刑事事件の場合は,
第一審が簡易裁判所でも地方裁判所でも,控訴審は高等裁判所
で行います。

上告審(3段階目の裁判)は,
控訴審が地方裁判所なら,上告審は高等裁判所
控訴審が高等裁判所なら,上告審は最高裁判所で行います。

このように,裁判所の判断に不服があったら,原則として2度まで別の(上級の)裁判所に判断の見直しを求めることができるということになります。
しかし,最高裁判所への上告は,憲法違反等の理由に限られていて,ほとんどの事件は控訴審で事実上は決まってしまいます。

法律用語

前の記事

期限の利益
法律用語

次の記事

遺言