今後どうなるか知りたい

刑事手続は必ずしも逮捕されて始まるものではありませんが,やはり最も深刻な事態の転換点は逮捕です。そこで,逮捕後の刑事手続の流れについて説明します。

逮捕後の手続の流れ

逮捕されると警察で48時間,検察で24時間の合計72時間(3日間)身柄を拘束されます。

3日の間に検察官は,さらに身柄拘束を続ける必要があるのか判断します。検察官がその必要はないと判断する場合もありますが,多くの場合,検察官は身柄拘束を続ける必要があるとして,さらに身柄拘束ができるように裁判所に請求します(これを「勾留」といいます)。勾留は10日間認められ,さらに10日間まで延長可能です。
したがって,逮捕後,最長で23日の間,身柄拘束が続く可能性があります。

この期間は,警察の留置場(または,拘置所)に面会に行けば会えることもあるのですが,取り調べ中であったり,検察官が面会を禁止した場合は家族であっても会うことができません。差し入れ(身柄拘束されているひとに物を入れること)も可能ですが,差し入れできるものは制限されます。

勾留期間の最終日までに,検察官は,どのような処分をするのか決めます。検察官が行う処分には,@起訴する,A起訴猶予とする,B略式命令の請求をするの3パターンがあります。

略式命令とは,罰金100万円までに認められる簡易な裁判手続です。略式命令となれば,身柄は解放され,正式な裁判を受ける必要はありません(罰金は払わなければなりませんが)。

起訴猶予とされた場合は,釈放されて,通常はそれで事件としては終わりです(その後,再び捜査が行われる可能性も,全くないとはいえませんが)。

起訴された場合,身柄が解放されることもないわけではないですが,ほとんどの場合,裁判が終わるまで勾留が続くことになります。

起訴後の手続の流れ

裁判は,争いのない事件で起訴されてから2〜3か月後,事件の内容が複雑であったり争いがあったりするともう少し遅く第1回の日程が入ります。

争いのない事件では通常1回で事件の審理は終わり,2回目に判決が出ます。
犯罪を犯したことに争いのない事件では,実刑になるか,執行猶予付きの判決となるかが大きな分かれ目です。

複雑な事件,争いのある事件では,さらに数回から十数回の裁判の日程が入り,判決となります。

結局,逮捕されて正式裁判を受けるとすれば短くても3〜4か月程度身柄拘束が続くことになります。

刑事事件において行うべき対応

刑事事件の手続は,上のような流れとなります。
早く身柄を解放される,より軽い処分を受ける,より軽い判決を受ける,無罪を勝ち取るというためには,それぞれの段階で必要な活動をしなければなりません。

示談を進める

被害者のいる事件においては,被害者との示談を進めることが非常に重要です。

逮捕段階で示談ができれば,勾留請求されずに事件として終わることもあります。勾留段階で示談ができれば,検察官の処分が起訴猶予,あるいは略式請求となる可能性が高くなります。また,裁判になっても,示談が成立していれば執行猶予となる可能性が上がります。

保釈の請求

手続のところで書いたとおり,裁判となって判決までいくということになれば,短くても3〜4か月かかります。逮捕・勾留されて,そのまま裁判ということになれば,3か月以上,身柄拘束が続くのですから(その間,電話を架けることさえできません),社会生活を送るうえで深刻な問題が生じます。

そこで,起訴後に限定されますが,保釈を請求して認められれば,裁判が終わる前に外に出ることができます。起訴後すぐに保釈が認められれば,逮捕されて1か月程度で外での生活に戻れます。

無罪を争う事件においては,接見を繰り返す

無罪を争う事件については,できるだけ頻繁に接見を繰り返す必要があります。

冤罪事件でやっていないことを自白したとの報道を見て,自分がやっていないことを自白などするはずがないと思われるでしょうが,無罪を主張している事件では,面会も禁止されることが多く,家族をはじめ誰とも話をすることができない状態で1日中取り調べを受けることになります。そのため,いくら本当のことを言って無駄だと諦めて,捜査官の望むままをしゃべってしまうのです。

したがって,弁護士が接見を繰り返し,アドバイスを送り,励まし続けることが非常に重要なのです。

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